フリーランス1年生の方に、「フリーランスで確定申告してないけど大丈夫ですか」と聞かれることがあります。
それは、1年目はたいして売上がなかったり、そもそも確定申告が頭になかったりするケースが多いからです。
しかし、たしかにフリーランスで確定申告をしなくても良いケースはありますが、確定申告をしなくても良い人は確定申告した方が得する事がほとんどです。
この記事ではそんな確定申告について解説していきます。
本記事の内容
- 確定申告をしないメリット
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そもそも確定申告とは
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確定申告による還付金について
- 確定申告の手続きについて
- まとめ
フリーランスで仕事をしていくにあたって、確定申告については知っておく必要があるので是非この記事を読んでください!
「確定申告をしない」メリットがない
結論から言うと、フリーランスで確定申告をしないで良いことなんて1つもないので必ず確定申告をしましょう!
確定申告をする事でメリットはありますが、デメリットはありません。むしろ確定申告をしてない事で、損をしたり動きづらい事が発生するので、必ず確定申告しましょう。
私のフリーランス仲間で現在、確定申告をしてない人はいません。しかし、これまでで過去に出会ったフリーランスで確定申告をしてない人たちはたくさんいます。
その理由を集計した結果のベスト3は、
- そもそも確定申告を分かってなかった
- 面倒なのでやらなかったら期日を過ぎてしまった
- 税金を支払うのが嫌だった
1と2は分かりますが、3は論外です。
脱税は犯罪ですし、日本の税務署は優秀です。儲けが多ければ多いほど忘れたタイミングで税務調査がやってきます。それこそ3年から5年程、無申告が続いてからまとめて指摘しに来ることも多いです。
だって、それが税務署の仕事でありやりがいなんですから。
罰則で余計に多くの税金を支払うことになったり、国の補助金を受けられなかったり、収入の証明ができないので借入れができないなどのデメリットだらけなので絶対にやめましょう!
また、
「たいして儲けてない」
「むしろ赤字だ!」
という方は、確定申告をしないと逆に損をする可能性が高いので絶対に確定申告をしましょう!そして確定申告は青色申告の一択です!
青色申告についてはこちらを参照してください。
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※参照:【青色申告承認申請書】フリーランスで開業届を出す際には一緒に青色申告承認申請書も出しましょう!
そもそも確定申告って何?
前項にある通り、会社員からフリーランスに転身した人は確定申告そのものをよく分かってない方が多いと思います。
確定申告とは簡単に言うと、
「税金をいくら支払えば良いのか、支払う税金の金額を決めるための手続き」
で、税金を納めるために前年度いくら稼いだのかを国に報告する制度です。
国民の三大義務の一つである、「納税の義務」を全うするためですね。
働いて収入を得た結果、支払う税金ですぐ頭に浮かぶのが「所得税」だと思います。そして日本は累進課税なので、所得の多さによって支払う税金が変わります。
所得が増えれば支払う税金も増えます。
所得税以外にも支払うべき税金があるので、フリーランスとして働く上で支払う税金を確認しておきましょう!
【フリーランスの税金の種類】
フリーランスとして発生する税金は下記の6点です。
- 所得税
- 住民税
- 国民健康保険
- 国民年金保険
- 個人事業税
- 消費税
1、2、3は所得金額によって税金の額が変動します。
4は全員一律の額です。
5は(所得額ー290万円)×税率(業種によって3%〜5%)
6は「売上1000万円以上」。売上1000万円を下回っている場合は、消費税の納税が免除されます。
例えばあなたが物販の事業を行っていて、年間で900万円分の物を販売した場合は、買い手はあなたに消費税込みで990万円支払うことになります。
消費税は本来国に納める税金ですが、この消費税90万円も丸々受け取って良いのです。
確定申告をする事で、上記すべての計算がされます
【申告期間】
確定申告は年に1回です。
前年度の1月1日から12月31日までの所得に対して、翌年の2月16日から3月15日までの間に申告して納税を済ませます。(コロナの影響で2020年、2021年は4月15日までになっていました)
例)
2020年1月〜2020年12月までの所得に対して、2021年2月16日〜3月15日までに税務署に申告
【税金の計算】
税金はすべて「所得」に対して掛かります。(消費税は別)
所得とは収入(売上)から経費を引いた金額です。青色申告で確定申告すると、最高65万円の特別控除を受けられますので、必ず青色申告を活用しましょう。
所得 = 収入(売上) ー 経費 ー 青色申告特別控除
青色申告についてはこちらを参照してください。
↓↓↓↓↓↓↓↓
※参照:【青色申告承認申請書】フリーランスで開業届を出す際には一緒に青色申告承認申請書も出しましょう!
フリーランスの確定申告は税金が戻ってくることも多い
フリーランスで確定申告をすると還付金を受けられるケースは多いです。
なぜなら報酬を得るときには、「源泉徴収」されて支払われることが多いからです。
【源泉徴収について】
フリーランスで仕事を請負い取引先から報酬が支払われる際には、あらかじめ税金を天引きされていることが多いです。まともな会社と取引する場合は必ず天引きされます。
これを源泉徴収と言います。
会社員でも毎月の給与から税金を天引きされてますよね。それと一緒です。
税率は10.21%です。
この金額を所得税としてあなたの代わりに取引先が国に納める事になります。
源泉徴収税額 = 報酬金額 × 10.21%
(確定申告をしない場合)
毎月50万円の報酬を取引先から貰ってるとします。
50万円×10.21%=51,050円が毎月天引きされます。
年間で、51,050円×12ヶ月=612,600円
このまま確定申告をしないと、所得税を612,600円支払ったことになります。
では実際に支払うべき所得税を計算してみましょう!
(確定申告をする場合)
税金はすべて所得に対してかかります。
所得 = 収入(売上) ー 経費 ー 青色申告特別控除(65万円)
50万円×12ヶ月=600万円(収入・売上)
年間の経費が200万円だったとして、
600万円ー200万円ー65万円=335万円(所得)
さらにこの335万円の所得から所得控除されます。所得控除が80万円だとして、
335万円ー80万円=255万円
この255万円に税金が掛かるのすが、255万円に掛かる所得税は157,500円です。
※所得控除とは、社会保険料や生命保険料、基礎控除など各納税者の個人的な事情を反映して所得合計金額から一定の金額を差し引く制度です。
いかがでしょうか?
確定申告しない場合は、源泉徴収で天引きされた金額が612,600円ですので、
612,600円ー157,500円=455,100円
確定申告することによって、455,100円が戻ってくるのです!
事業をするにあたって、当然経費は掛かりますので貰った全額が儲けではありません。
経費を計上する事で、支払う税金を抑える事ができます。これが節税です。
※フリーランスは基本的に事業を行うために使う費用は全部経費にできますので、飲食関連はもちろん、家賃や光熱費、車の経費などを事業用経費も経費計上できます。
カフェで仕事をしたら「雑費」として経費計上できますし、ファミレスで打ち合わせをしたら「会議費」、仕事相手と飲み会をしたら「接待交際費」として経費に計上できます。
領収書は小まめにもらっておきましょう!
確定申告は面倒くさい?
フリーランスで確定申告をしていない人の理由で、
「面倒なのでやらなかったら期日を過ぎてしまった」
というのは多いですが、たしかに面倒だと思う気持ちは分かります。
しかし、今はクラウドの会計サービスがありますので、素人でも画面に従って簡単に手続きできるようになっています。
特に「会計free」は簡単で、私も活用しています。
freeeでは、基本的にステップにそって項目を入力していくだけで確定申告は簡単に処理できます。もちろん青色申告も簡単です。
月額980円で、会計管理をすべてできます。
毎月経費の計算があまりない方は、確定申告の時だけ有料にするという裏技もありますので、まずは無料登録しておきましょう!
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まとめ
確定申告を正しく行うことで、節税することができます。
その他フリーランスで確定申告をしないことで、得することはあっても損することはないです。
フリーランスの方は必ず確定申告しましょう!
ポイント
確定申告は必ずにする!
ポイント